【弁護士直通】【初回相談無料】不動産・相続・破産に注力しております。
【取扱分野】
●不動産関係
・賃貸借に関するトラブル全般
賃料回収,解除に基づく建物・土地明渡訴訟,解約に基づく建物明渡・土地明渡訴訟(立退料),共有物分割,定期借家・借地の契約 等
・不動産の売買
借地権の売買交渉,売買契約の解除(契約締結過程の瑕疵を理由とするもの。手付解除・ローン特約解除等含む。),売買代金・違約金の回収 等
●相続
遺産分割交渉・調停,遺留分侵害額請求,相続放棄,遺言書作成,特別縁故者の申立,相続財産(借地・非上場株式を含む)の換価,
相続債務に関するご相談 等
●破産
法人の整理(破産・清算等)・個人の破産、私的整理 等
●中小企業法務
支配権トラブル,事業承継,株式の買取,契約書作成,契約交渉,代表訴訟 等
【対応地域】
東京都全域・関東近郊(埼玉県、山梨県、神奈川県、千葉県等)
【お約束】
●早いレスポンスと慎重な調査の両立によって最善の解決を目指します。
●明確な方針を立てさせていただきます。
●適宜の進捗報告により,今の状況が見えるようにいたします。
●ご依頼者様の問題意識・疑問点には正面からお応えいたします。
●ご依頼をご検討いただく場合,事前に見積を出させて,明瞭会計を徹底しております。
お気軽にお問い合わせください。
ご依頼をいただいた後の打合せは,メール,zoomやチャットワーク等でも対応可能です。
また、近くに不動産鑑定士・司法書士がいるため不動産関連業務に関してはワンストップで対応いたします。
ご相談内容に応じては税理士等隣接士業の方をご紹介させていただくこともございます。
個人ホームページもぜひご覧ください
アクセス
有楽町線「麹町駅」から徒歩1分
半蔵門線「半蔵門駅」から徒歩10分
小泉 英之 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 散歩・旅行
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- 好きな食べ物
- 野菜
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- 好きなスポーツ
- 剣道
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- 好きなペット
- 柴犬
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
夫が亡くなりました。公正証書遺言を残していたため、それに基づき相続の手続きを行うため戸籍を追ったところ、前妻との間に子供がいることが判明しました。30年近くあっていなかった前妻の子供に夫の死を知らせたくないのですが、必ず連絡をとりあわないといけないのでしょうか?ネットで調べていると公正証書遺言があれば連絡をしなくていいとの記載が一部あったのですが、実際はどうなのか教えて頂きたいです。
【質問1】
公正証書遺言があれば前妻の子に夫の死を知らせなくてもよいのでしょうか?連絡を取りたくないのですが、連絡を取らずに終えることは不可能でしょうか
遺留分侵害額請求は,「相続の開始及び遺留分を侵害する」…「遺贈があったことを知った時から」1年間行使できます。
遺留分侵害額請求は相続開始から10年間で行使できなくはなりますが,それまでの間,常に,遺留分侵害額請求を受ける可能性が残ります。
また,前妻の子も相続人なので,公証役場で遺言書の有無及びその内容を調査することが出来ます。
以上を踏まえ,ご検討をいただければと思います。
なお,遺言によって,遺言執行者に選任されている場合には,相続人全員に遺言の内容を知らせる法律上の義務を負います。
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【相談の背景】
消費者金融からの借入を放置しており、平成20年に裁判所で支払えという判決がでました。
そこから10年経てば時効になると聞いていたのですが、先日預金口座を差し押さえられてしまいました。
時効援用通知?は出していません。
【質問1】
この場合、時効は中断するのでしょうか?
今更時効を主張することはできないのでしょうか?
【質問2】
10年経過しているのにその判決は有効なのでしょうか?
質問2について
「援用」をしない限り,消滅時効によって,その権利は消滅しません。
従って,援用されない間は,依然として権利を行使できます。
質問1について
中断は,消滅時効が完成する前に認められるものなので,今回の差押の時点で,消滅時効が完成していた場合には,中断にはなりません。