こいずみ ひでゆき
小泉 英之 弁護士
弁護士法人IGT法律事務所
所在地:東京都千代田区麹町4-3-3 新麹町ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
公正証書遺言
公正証書遺言があれば前妻の子に夫の死を知らせなくてもよいのでしょうか?
【相談の背景】夫が亡くなりました。公正証書遺言を残していたため、それに基づき相続の手続きを行うため戸籍を追ったところ、前妻との間に子供がいることが判明しました。30年近くあっていなかった前妻の子供に夫の死を知らせたくないのですが、必ず連絡をとりあわないといけないのでしょうか?ネットで調べていると公正証書遺言があれば連絡をしなくていいとの記載が一部あったのですが、実際はどうなのか教えて頂きたいです。【質問1】公正証書遺言があれば前妻の子に夫の死を知らせなくてもよいのでしょうか?連絡を取りたくないのですが、連絡を取らずに終えることは不可能でしょうか
回答
ベストアンサー
遺留分侵害額請求は,「相続の開始及び遺留分を侵害する」…「遺贈があったことを知った時から」1年間行使できます。遺留分侵害額請求は相続開始から10年間で行使できなくはなりますが,それまでの間,常に,遺留分侵害額請求を受ける可能性が残ります。また,前妻の子も相続人なので,公証役場で遺言書の有無及びその内容を調査することが出来ます。以上を踏まえ,ご検討をいただければと思います。なお,遺言によって,遺言執行者に選任されている場合には,相続人全員に遺言の内容を知らせる法律上の義務を負います。
時効の援用
10年以上前に借りたサラ金から差し押さえをされました。
【相談の背景】消費者金融からの借入を放置しており、平成20年に裁判所で支払えという判決がでました。そこから10年経てば時効になると聞いていたのですが、先日預金口座を差し押さえられてしまいました。時効援用通知?は出していません。【質問1】この場合、時効は中断するのでしょうか?今更時効を主張することはできないのでしょうか?【質問2】10年経過しているのにその判決は有効なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
質問2について「援用」をしない限り,消滅時効によって,その権利は消滅しません。従って,援用されない間は,依然として権利を行使できます。質問1について中断は,消滅時効が完成する前に認められるものなので,今回の差押の時点で,消滅時効が完成していた場合には,中断にはなりません。
遺産分割協議書
遺産分割協議書の内容について
【相談の背景】父の遺産を相続するのですが、相続人は私と妹の2人です。遺産は自宅以外はほとんど無し。私が相続して住もうと思っていますが自宅は老朽化しており、地盤工事から建て替えが必要な状態です。妹は嫁いで遠隔地に住んでおり、自宅へ戻る可能性はほぼ無いので、自宅に対する執着はありませんが、売却する場合は4分の1位はもらいたいと言っています。代償金を払ってやれればよいのですが、建て替えを考えると払うのが難しい状況です。【質問1】遺産分割協議書の中で「自宅(土地・家屋)については兄が相続する。やむをえず売却する場合は妹に売却利益の4分の1を支払う。」という文面を入れることは可能でしょうか。
回答
「自宅(土地・家屋)については兄が相続する。」という条項によって,その所有権は,ご相談者様に帰属しますので,その後ご相談者様が売却をした場合,本来であれば,売却益は全てご相談者が収受すべきものになります。そのため,このような条項はあまり一般的ではないと思います。「やむをえず売却する場合は妹に売却利益の4分の1を支払う。」の部分は,別途,停止条件付の贈与契約を締結したと整理できそうですので(ご相談者様が所有する自宅について,これを売った場合には,その代金の一部を贈与する旨の契約),この条項を盛り込むことが直ちに無効になるというものではないと考えます。もっとも,妹さん側からこの条項を見ると,ご相談者様がいついくらで売るのかについては全く関与できず,ご相談者様が売却しない限り,金銭的な利益を享受する手立てが一切ないことになりますので,これを受け入れるかについてはかなり慎重になるのではないかと思われます。
遺産分割協議
遺産分割協議での不動産の共有分割の是非
【相談の背景】先日、母が亡くなり(父はかなり前に他界)、兄と私(共に50代,現在、相続人は二人だけです)の間で、遺産分割協議の必要が生じました。相続財産は、貯蓄と戸建(築40年以上)の家屋と土地です。私は、30年以上両親と同居、父の死後のリフォーム等も応分の経済的な負担(月々の給料から母の求める金額,賞与からはおおよそ、手取りの1/3位を母に渡していました)しました。兄は、私が両親と同居している間は、ほぼ別居で、数年前、自身の都合で、母,私,兄で2年程同居していましたが、今は別居です。兄弟仲は、あまり良く無いです。私はこのまま実家で暮らして行きたいので、代償分割をお願いしたのですが、愛着が有ると言う理由で一蹴,共有分割を提示されました。一度は、致し方ないか。とも、思ったのですが‥。兄が生きている間は、家賃等,条件を決めて、暮らしても良いと言うのですが、仮に、兄に相続人が発生し、兄の方が私より先に死亡した場合を考えると、年老いた時に、住み処を奪われてしまう不安を抱えながら、家賃を払い続けるのもどうかな?と、考えてしまいます。兄は、私が住んでいる限り、実家には一泊すらしたくないそうです。逆に言うと、私が生きている限りは、実家に住むつもりが無いと言う事と思います。それなのに代償分割を拒絶です。【質問1】弁護士さんにお願いして、交渉をしてもらいたいのですが、こちらの主張は不当なモノでしょうか?また、調停等まで行った場合、見通しはどんな感じでしょうか?
回答
相談拝見いたしました。これまで長年にわたって,居住し管理してきた土地・家屋について,代償金分割の方法により単独取得したいというご希望があってしかるべきだと思います。また,現物分割は,別途,将来に共有物分割を途を残す等,問題の先送りという面もありますので,なるべくであれば遺産分割の段階で代償金分割(又は換価分割)で解決されるべきものと思います。従って,市場価値に見合った代償金を支払うことが出来るということが前提にはなりますが,代償金分割での解決はあり得るところだと思います。調停で折り合わない場合には,審判と言って裁判官が,分割方法について最終的な判断しますので,審判を見据えて,市場価値で買い取る能力(資力)があることを主張していくことなろうかと思います。※上記については,土地・建物について,お父様(又はお母様)の名義であることを前提として回答させて頂いております。
手付金
不動産売買契約成立後の解約について。解約手付か可能か。
【相談の背景】・所有している投資用マンション2物件を仲介業者(一般媒介契約)を介して買主と売買契約を行った。登記移転、代金の支払い、物件の受け渡しはまだ。・オーバーローン部分を融資してもらうため親族へ相談したところ、仲介業者が怪しい、相場より価格が安い、解約したほうが良いと説得された。・仲介業者に白紙解約の申し入れを行ったが契約成立のため解約不可、もし解約するなら違約金が必要と言われた。(契約書に金額記載あり)・ネットで調べたら解約手付金(手付の倍返し)という方法があることを知る。【質問1】この場合白紙撤回は無理でもせめて手付金の倍返しで解約したいと思うのですが、それは可能なのでしょうか。
回答
解約手付として,売主が手付を受けている場合,これを倍額を現実に提供することにより契約を解除することが出来ます(民法557条1項)。※契約において特に定めがない場合には,手付は解約手付であると推定されます。※他方で,手付に関する規定は,任意規定ですので,契約書に別の定めがあれば,そちらが優先いたしますので,契約をお読みいただく必要があります。最後に,解約手付であっても,買主が「履行に着手」している状態であると,解約手付による解除ができなくなるので,注意が必要となります。
相続
遺言で一切の財産を相続した親族への申立て(相続完了後の親族話し合い)
【相談の背景】伯母が93歳で他界しました。 伯母には子供がいなく、法定相続人は12人に及びます。(妹、甥姪) その中の一人(姪の一人)に「一切を相続させる」という遺言があり、遺言は法的に有効だったため遺言執行により既に相続は完了しています。 相続財産も家屋敷と預貯金で5000万程となり、私としては少額とは思えません。 その後、その一切を相続した姪はお葬式を派手に実施した以外法要にも他親族を呼ばす、家の処分などについても何も話をせず連絡を無視し続けています。この姪は故人が死去するまでの1年半自分の自宅に預かり面倒を見ていましたが、週4日デイサービスを利用しており、又故人が元気だった為、入浴介助、下の世話などは何もしていません。預かっていた1年半の間にも海外旅行、国内旅行など自由にしていて、その際故人の事は他親族が面倒を見ていました。更にこの姪は、故人に借金をしていて未返済もあり、同居中の使い込みも見つかっています。このように相続した姪は法的な遺言(一切を相続する)を盾に独善的な行動をとっていますが、私たち(他親族)は、法要の連絡や家の処分についての話などは他親族に知らせるのが筋だと思っており、又、故人の面倒を見たのはその姪一人ではなく他にもいる為、一切を相続した姪からその人たちに貢献度に応じてお礼(贈与としての支払い)があって然るべきではないかという声も上がっています。【質問1】①法要、家の処分など個人に近しかった親族が気にしている事に対して説明の要求、又、個人の面倒を見た人への贈与としての支払いを申し立てることは可能でしょうか?【質問2】②今までの経緯からすると相手は調停に応じないことが想像されますが、応じなかった場合(話合いに欠席した場合)、このような事案でも「調停に関わる審判」に該当しますでしょうか?【質問3】③「調停にかかわる審判」に進んだとしても、あまり法律性の高い事案ではない(本人の善意を促す事案)だと思うのですが、法律性の高くない事案の審判はどのような判断基準でなされるのでしょうか?
回答
相談内容拝読いたしました。一切を姪へ相続させる遺言があり,その遺言が有効であれば,積極財産(プラスの財産)は全て姪に帰属してしまいます。兄弟姉妹には遺留分がないので,遺留分侵害額請求という手段も適いません。そうしますと,今回の場合,相続を理由に姪に対し金銭の請求をすることはできません。調停を申立てた場合,遺産分割の事案ではございませんので,審判がなされることもないと考えます。法要等については,聞くことはできますが,回答を強制する手立てはないという理解です。法的な視点からするとこのような回答になります。
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