はぎわら たけし

萩原 猛  弁護士

ロード法律事務所

所在地:埼玉県 さいたま市浦和区北浦和4丁目3番11号 折井ビル5階

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弁護士が契約済み

弁護士の職責は、「職業倫理」のもと「法」を駆使して「依頼者」の「権利・利益」を擁護すること。私は、貴方と共に走りながら、貴方の「権利・利益」を最大限擁護するための「方策」を「提案」します。しかし、最終的に走る「ロード」を決めるのは貴方自身なのです。

萩原 猛 弁護士の取り扱う分野

犯罪・刑事事件
解決事例あり
萩原は、弁護士登録以来30年、約600件以上のありとあらゆる種類の刑事事件の弁護を担当してきました。また、数件の無罪判決や嫌疑無し・嫌疑不十分による不起訴処分、再度の執行猶予判決、重大事件の執行猶予判決を獲得しており、マスコミを賑わした著名事件の弁護も手がけています。
法律相談
1 被疑者・被告人・親族 1時間以内 無料 1時間を超えた場合30分ごとに5000円 2 上記以外 30分5000円 ※事件受任に至った場合は、着手金の一部に充当します。
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
税務訴訟・行政事件
依頼内容
行政事件

人物紹介

人物紹介

自己紹介

<「職務信条(ポリシー)」の敷衍>
弁護士は「法」の「専門家」というだけであって、「人格者」「善人」が揃っているわけでもありません。ましてや、迷える子羊を導く人生の「善導者」「聖職者」でもありません。「弁護士の職責」は、「職業倫理」のもとで、「法」を駆使して、「依頼者」の「権利・利益」を、最大限擁護することに尽きます。「依頼者」の「権利・利益」を脅かそうとする障壁が立ち現れたなら、巨大企業であれ、国家であれ、世間であれ、「法」を武器として敢然と立ち向かうのが弁護士です。このことを、私は、常に自分に言い聞かせながら「仕事」をしています。そのために、私は、「依頼者」である貴方の「伴走者」となります。貴方と共に走りながら、貴方の「権利・利益」を最大限擁護するための「方策」を「提案」します。しかし、最終的に走る「ロード」を決めるのは貴方自身なのです。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書、映画(法廷もの)
  • 特技
    カラオケ熱唱
  • 個人 URL
    http://www.takehagiwara.jp/
  • 好きな言葉
    自由、正義 、「世の中の人は何とも云わばいへ、わがなすことはわれのみぞ知る―坂本竜馬」
  • 好きな本
    五木寛之『青春の門』、司馬遼太郎『竜馬がゆく』、村上春樹『風の歌を聴け』、ガルシア・マルケス『百年の孤独』、筒井康隆・倉橋由美子
  • 好きな映画
    「ALWAYS三丁目の夕日」
  • 好きな観光地
    ハワイ、東京ディズニーリゾート
  • 好きな音楽
    エレファントカシマシ、SEKAI NO OWARI、カーペンターズ、長渕剛、尾崎豊、サイモン&ガーファンクル、ボブ・ディラン、甲斐バンド、松山 千春、吉田拓郎
  • 好きな食べ物
    美味い「ラーメン」
  • 好きなブランド
    バーバリー、ポールスチュアート
  • 好きなスポーツ
    サッカー
  • 好きなアート
    反対尋問
  • 好きなテレビ番組
    「ザ・プラクティス」、「アリー my Love」、「LAW&ORDER性犯罪特捜班」、「ナニコレ珍百景」
  • 好きな有名人
    ディラン・マクダーモット、マリスカ・ハージティ
  • 好きな休日の過ごし方
    家族と行楽地に出かけること
  • Xアカウント
    http://twitter.com/hagiwaratakeshi

経験

  • 冤罪弁護経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    埼玉弁護士会
  • 弁護士登録年
    1984年

職歴

  • 1984年 4月
    弁護士登録
  • 1991年 4月
    埼玉県建築審査会専門調査員(1992年3月まで)
  • 1992年 4月
    (財)県暴力追放・薬物乱用防止センター相談員(4年間)
  • 2000年 4月
    埼玉弁護士会刑事弁護センター委員長(2001年3月まで)
  • 2000年 4月
    日弁連刑事弁護センター委員(2001年5月まで)
  • 2005年 4月
    「大宮法科大学院大学」教授就任
  • 2008年 4月
    「臨床法学教育学会」発起人・会員

学歴

  • 1974年 3月
    埼玉県立熊谷高等学校卒業
  • 1980年 3月
    中央大学法学部法律学科卒業

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 共著『陪審評議』イクォリティ
    1993年 11月
  • 単著「刑事弁護士の職責」『法学セミナー1996年2月号』
    1996年 2月
  • 共著『ミランダの会と弁護活動』現代人文社
    1997年 7月
  • 単著「刑訴法一部改正(迅速充実)で刑事訴訟手続はどう変わるのか」『法学セミナー2005年7月号』
    2005年 7月
  • 単著「刑事弁護クリニックの現状と課題」『法曹養成と臨床教育NO1』
    2009年 3月
  • 単著「勾留に対する準抗告認容事例と若干の考察」『季刊刑事弁護・通巻58号』
    2009年 4月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    2日前、父がドラッグストアで買い物をしている時に、薬コーナーで女性の足元に薬が落ちているのを見て「落ちてますよ」と声をかけました。女性は「私のじゃねーよ!!」と声を荒げ怒鳴り返してきました。
    父はそこから去ろうと2、3歩踏み出したものの戻り、しゃがんでいた女性の肩を人差し指と中指でちょんちょんと触れ、「そんな言い方は良くないですよ」と声がけをしました。
    すると女性は逆上し、喚き立て、警察を呼び、暴行されたとまだ肩が痛み、こんなの生まれて初めてだと怒り、父を罰して欲しいと警察に訴えました。
    警察は、肩に触れたのはいけなかったと…
    父は肩に触れたことを女性に謝りましたが、女性の怒りはおさまらず、おさまらない以上、警察も書類送検すると言っています。
    (防犯カメラには写っていましたが、あまり鮮明ではなく、父が触れたことも分かるけれど、殴ってはないということも残っているはずです)
    2週間後、事情聴取を控えています。

    【質問1】
    このまま罪になってしまうのでしょうか。

    【質問2】
    事情聴取で気をつけることはありますでしょうか?

    【質問3】
    女性に対して逆にこちらが名誉毀損で訴えることは可能でしょうか?

    ご返答宜しくお願いします。

    萩原 猛弁護士

    1について
     ここに書かれていることが事実であることを前提とすれば、罪にならないでしょう。
    2について
     自己主張を貫くことでしょう。
    3について
     訴えるという意味が、民事裁判を起こすという意味なら、こちらが起こせばよいのですから、自由です。刑事上の名誉棄損罪は成立しないでしょう。したがって、警察に被害届を出そうとしても警察は受理しないでしょう。

  • 【相談の背景】
    私は人が見ている前でお金を自分の鞄に入れました。その鞄を容疑者が理由をつけて持ちました。その鞄が手元に返ってきて中を確認したらお金が無くなっていました。

    私がお金を入れた所も、鞄の中から現金が無くなった所も見ている第三者がいますし、3箇所に分けて入れてあった現金全てが無くなっているのであきらかに紛失ではなく窃盗です。

    証拠として提出できそうなものは以下です。

    ①容疑者が現金を盗っているところを見たという目撃証言
    ②容疑者が私の鞄の中を暫く漁ったと認めるLINEの文章(コンタクトがずれて間違えてしばらく鞄の中を漁ったので指紋は出るといった内容、客観的に考えて鞄の大きさや質も全く違うためありえない)

    【質問1】
    この内容では逮捕までは無理でしょうか?

    萩原 猛弁護士

     現行犯でない限り、原則として、警察が逮捕するためには、警察の請求により裁判官が逮捕状を発布しなければ、逮捕できません。裁判官は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれを証拠上認定できなければ逮捕状を発布しません。警察は、逮捕状請求書に供述調書等証拠を添付します。逃亡のおそれの認定のためには、被疑者の身上・経歴等の供述調書の検討が不可欠です。犯罪の嫌疑の認定のためには、被害者・目撃者の供述調書を検討しなければなりません。警察がどのような証拠を確保できたかによって、その逮捕状請求が認められるか否かが決まるので、ご質問のような抽象的な問いには回答しようがありません。

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犯罪・刑事事件分野
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犯罪・刑事事件
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萩原は、弁護士登録以来30年、約600件以上のありとあらゆる種類の刑事事件の弁護を担当してきました。また、数件の無罪判決や嫌疑無し・嫌疑不十分による不起訴処分、再度の執行猶予判決、重大事件の執行猶予判決を獲得しており、マスコミを賑わした著名事件の弁護も手がけています。

Lawyer Detail 1

犯罪・刑事事件の詳細分野

このようなご相談にお応えします
被害者
加害者
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬

 私は、1984年に法曹資格を取得して以来今日まで30年近く、埼玉県さいたま市(旧浦和市及び旧大宮市)において、弁護士活動をしてまいりました。1995年2月、志を同じくする仲間と共に、刑事弁護活動の実践によって、我が国の刑事実務を日本国憲法の理念に適った実務に変革することを目的とした研究・実践グループ「ミランダの会」(現在、活動休止中)を結成してからは、刑事事件の弁護を自己の弁護活動の中心に据え、同時に交通事故訴訟・欠陥住宅訴訟・医療訴訟・各種人身傷害損害賠償請求訴訟・離婚訴訟・男女間慰謝料請求訴訟等の民事弁護も行ってきました。また、2005年4月より大宮法科大学院大学において、実務家教員として刑事弁護クリニック・刑事訴訟実務・刑事弁護活動論等の刑事弁護関連科目講座の担当教授となり、弁護士の卵である法科大学院生を教育すると共に、その支援を得て熱心で効果的な弁護活動の実現を心がけてまいりました。弁護士の職責は、厳格な職業倫理のもとで法を駆使して依頼者の権利・利益を最大限擁護することに尽きます。依頼者の権利・利益を脅かそうとする障壁が立ち現れたなら、警察であれ、検察であれ、世間であれ、法を武器として敢然と立ち向かうのが弁護士です。その為に、私は、依頼者であるあなたが走るロードの伴走者となります。あなたと共に走りながら、あなたの権利・利益を最大限擁護する為に、全身全霊を傾注することをお約束します。輝かしい未来に連なるロードへと、あなたの第一歩を踏み出しましょう。私が、あなたに伴走します!

特徴 1 刑事事件の弁護の豊富な経験と実績

 萩原は、弁護士登録以来30年、 約600件以上のありとあらゆる種類の刑事事件の弁護を担当してきました。また、数件の無罪判決や嫌疑無し・嫌疑不十分による不起訴処分、再度の執行猶予判決、重大事件の執行猶予判決を獲得しており、マスコミを賑わした著名事件の弁護も手がけています。その豊富な経験と実績により、「刑事弁護」を得意分野としています。

特徴 2 最新の刑事法理論と刑事実務に通暁している

 萩原は、埼玉弁護士会刑事弁護センター運営委員会委員長や日弁連刑事弁護センター委員を歴任して、2005年4月大宮法科大学院大学の教授に就任し、法科大学院生に刑事弁護実務を教育すると共に、さいたま地方裁判所に配属される司法修習生にも刑事弁護実務を指導しています。実務家であると同時に、刑事法に対する高い識見を兼ね備えている弁護士・教授と言えます。

特徴 3 専門用語を使わず分かりやすくご説明

 ひとりひとりの依頼者に対して、たっぷりと時間をとり、丁寧に分かりやすくご説明させていただきます。依頼者が納得できないまま、お話を進めることはありませんのでご安心ください。先にご説明しましたように、萩原は、弁護士であると同時に教育者であり、専門的事項を普通の言葉で分かりやすく説明することを日常業務としています。

※萩原のこれまでの実績は、事務所のホームページをご覧下さい。
※グーグルやヤフー等の検索サイトで「萩原猛 弁護士」とキーワードを入力して検索して頂ければ、萩原の活動の一端を垣間見ることができるでしょう。

犯罪・刑事事件
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犯罪・刑事事件の料金

法律相談
1 被疑者・被告人・親族 1時間以内 無料 1時間を超えた場合30分ごとに5000円 2 上記以外 30分5000円 ※事件受任に至った場合は、着手金の一部に充当します。
接見
1 接見場所が埼玉県内の場合 1回3万円 2 接見場所が埼玉県外の場合 1回3万円~5万円 ※上記金額は交通費込みの金額です。 ※事前に弁護士指定の銀行口座に上記金額を送金されるようお願いします。 ※事件受任に至った場合は、着手金の一部に充当します。
起訴前(捜査段階)事件
1 着手金 イ 示談交渉・身体拘束からの解放手続・特別の調査活動を要する事件 金40万円~金50万円 ロ 否認(一部否認を含む)事件 金40万円~金50万円 ハ その余の事件 金30万円 2 報酬金 イ 不起訴 金40万円~金50万円 ロ 罰金 金20万円~金30万円 ※起訴(公判請求)された場合は、報酬金は発生しません。
起訴後(公判段階)事件
1 着手金 イ 示談交渉・身体拘束からの解放手続・特別の調査活動を要する事件 金40万円~金50万円 ロ 否認(一部否認を含む)事件 金40万円~金50万円 ハ その余の事件 金30万円 ※起訴前から引き続き受任する場合は、上記の2分の1の額とします。 2 報酬金 イ 無罪 金50万円~金100万円 ロ 執行猶予等実刑回避 金40万円~金50万円 ハ 検察官の求刑の7割以下の判決 金20万円~金30万円 ※検察官の求刑の7割を超える判決の場合は、報酬金は発生しません。
公判日当
1 公判開廷数が判決公判を除いて3回を超える場 合は、4回目から1回毎に金5万円~金10万円 2 裁判員裁判 判決公判を除いた公判開廷数毎に、1回金10万円
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