この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
【事故発生からご依頼までの流れ】相談者様が自車線を走行していたところ、対向車線を走行していた車両がセンターラインをオーバーして、衝突しました。この事故により、依頼人は頸椎捻挫や頭部打撲といった傷害を負いました。それに伴い、上肢の痺れや目の周りの痛み(いわゆる眼窩底痛)といった症状を発症し、14級9号の後遺障害に認定されました。しかし、保険会社から提示された賠償金額は法律上認められる賠償額よりも低額な賠償額であった事から、賠償額に関する交渉のご依頼をいただきました。
解決への流れ
本件の被害者は主婦であった事から、その休業損害及び逸失利益を巡り保険会社と交渉を行うこととなりました。主婦の家事労働に関する休業損害・逸失利益を計算するにあたり、前提とする金額に関して大きく認識の齟齬があった事から、保険会社に対して算定すべき適切な計算方法を提案いたしました。その結果、当初に提示された賠償額よりも大幅に増額した金額で示談を締結することに成功しました。
本件で争点となったのは、主婦の方の休業損害・逸失利益の金額です。主婦であっても休業損害が発生することは裁判上認められていますが、具体的にどのぐらいの金額が妥当なのか、明確な基準や金額があるわけではないため、休業損害額の攻防は弁護士の力量が最も問われる部分になります。本件では、依頼人の日常生活上の支障を丹念に聴取し、事故態様と併せて保険会社と交渉することにより、高い水準で休業損害を獲得することができました。「主婦は働いていないから(実際の減収が無いから)休業損害は発生しない」「主婦は年収があるわけではないから日額5700円です」等と保険会社から言われている方は、是非一度、まずはご相談下さい。