犯罪・刑事事件の解決事例
#養育費

離婚時に取り決めなかった養育費を元夫から受け取ることはできますか

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青木 亜也 弁護士が解決
所属事務所ゆう法律事務所
所在地神奈川県 相模原市南区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

私は2年前に離婚し、1人で子どもを育てています。少し前に体調を崩してしまい、仕事を減らさざるを得なくなりました。離婚時に取り決めなかった養育費を元夫から受け取ることはできますか。

解決への流れ

直ちに調停を申し立て、調停手続きのなかで、夫の収入を示す資料として、課税証明書を提出してもったうえで、「算定表」(東京家庭裁判所のホームページで公表されています)に沿って養育費が算定され、2回目の期日で月7万円の養育費を受け取ることができるようになりました。

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青木 亜也 弁護士からのコメント

養育費については協議で定めることもできますが、協議が難航することが予想されたため、直ちに調停を申し立てました。調停を申し立てた場合、申立日に遡って支払を受けることができるため、早めの申立が相談者様にとって有利と判断したからです。