この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

妻側が幼いお子様を連れて別居されたとして、子供を自分のもとで育てられるかご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

子の監護者の指定・子の引渡しの審判を提起し、お子様の監護者として父母のどちらがふさわしいのか争い、幼いお子様でしたが、お父様である依頼者が子の監護者に指定されました。

Lawyer Image
居石 孝男 弁護士からのコメント

幼いお子様を母が連れて別居を開始した場合、父が監護者に指定される可能性は決して高くありませんが、事情により、父が監護者に指定される可能性もあります。別居に当たってお子様と離れ離れになってしまった方は、まずはご自身が監護者として認められる可能性があるのか弁護士にご相談されることをお勧めします。