犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

相続人を家から退去させて売買代金を遺産分割することに成功

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山田 晃義 弁護士が解決
所属事務所二見・山田総合法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

母親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を行いたいが、弟がこれに応じない相続人の方からの相談です。その弟さんは、母親の面倒を看ていたのは自分であり、今後も祭祀承継者としての務めを果たすべきことから、頑として母親名義の自宅を含めて全て自分が相続すべきとの考えでした。裁判外での話し合いでは埒が明かないものと判断し、直ちに調停の申立てを行いました。目ぼしい財産は自宅のみでしたので、任意売却し、その代金を分割するとの方針です。

解決への流れ

調停において、弟は自分の考えに固執しましたが、弁護士を入れて考えを変え、自宅を売却する方向に同意するようになりました。ただし、生活の本拠を移すための引っ越し、入居の費用がかかるので、その費用の一部先払いを求められました。同支払いに依頼者は拒絶しましたが、当職が説得し、こちらが出す費用分は弟に分配される売買代金から充当するという方法を取り、その内容で調停を成立させました。そして、後日、自宅を売却し、無事、拠出した費用分含めた代金を取得することができました。依頼者の方には難しい弟を家から出して現金を得るという結果に大変感謝されました。

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山田 晃義 弁護士からのコメント

遺産分割の対象に不動産があり、これを売却して代金を分けるという場合、他の相続人の協力が得られなければ円滑な売却は期待できず、一定の譲歩も戦略の一つです。他方で、後で梯子を外されないよう心理的抑制を働かせるため、約束した日まで退去しない場合、一日あたりいくら支払うとの罰則を設ける工夫を凝らしました。