この事例の依頼主
男性
相談前の状況
長時間労働・休日労働のため、自分の自由な時間も持てず、耐えかねて退職した方からの相談でした。給与明細には「時間外手当」という名目で一定の金銭が支給されていましたが、労働時間に見合わないとても低い金額でした。また、タイムカードは存在し、勤務時間を打刻していましたが、過去のタイムカードは経営者が毎月回収していたため、保管場所が不明確で、相談者の方が労働時間を把握することができない状態でした。
解決への流れ
ひとまずタイムカードの証拠保全手続き(裁判所において、会社に対しタイムカードを提出させ、予めタイムカードの記載内容明らかにさせることです。)を行いましたが、功を奏さず、その後訴訟を起こしましたが、最後までタイムカード全てが提出されることはありませんでした。ですが、最終的に、当時の業務内容を具体的に主張し、長時間労働・休日労働の実態を主張し、「時間外手当」を超える未払い残業代として300万円以上の支払いを認めさせ、和解に至りました。
未払賃金を請求する上で、会社との契約関係を示す資料や実際の労働時間を示す資料が請求額を決するために必要となります。具体的には以下の書類です。・雇用契約書・就業規則、賃金規程・給与の明細書・タイムカード通常、以上の資料などが未払いの残業代を正確に把握し請求する上で最低限必要になります。しかしながら、すでに退職しているなどの事情で、上記の資料を入手することが困難な状況は多々あり得るところです。その場合、会社に直接開示を求めることになるか、証拠保全手続きを取ることを検討せざるを得ませんが、それでも開示されないこともあります。ですが、そのような資料が揃わない場合でもあきらめる必要はありません。労働時間は、具体的な勤務状況を主張することや、業務メールの送信履歴等の電子記録、メモ、日記等の記録などの資料を提出することで労働時間を立証することも可能です。本件の場合も、就業規則や賃金規程、タイムカードのみだけでなく、その他の記録もありませんでしたが、労働実態を具体的に主張し、長時間労働・休日労働を主張することで、会社側に一定程度の残業の実態を認めさせ、裁判上の和解により、300万円を支払わせることができました。既に退職して資料もないということでもあきらめるのはまだ早いです。あきらめる前に、残業代がしっかり支払われていない、又は適正な額が支払われているのか疑問に思ったら、まずはご相談ください。