この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
相談者は、内縁の夫と、夫名義の住宅で生活していましたが、夫が亡くなりました。生前、夫は家族から失踪宣告を出され、取消しの審判を受けていました。
解決への流れ
内縁の妻には、不動産の相続権がないため、相続人の所在を調査し、相続登記の後、相談者に贈与して頂けるよう、弁護士会のADR手続を利用して交渉しました。
70代 女性
相談者は、内縁の夫と、夫名義の住宅で生活していましたが、夫が亡くなりました。生前、夫は家族から失踪宣告を出され、取消しの審判を受けていました。
内縁の妻には、不動産の相続権がないため、相続人の所在を調査し、相続登記の後、相談者に贈与して頂けるよう、弁護士会のADR手続を利用して交渉しました。
家族から失踪宣告が出されている事案では、ご家族との感情的な対立が著しい事案が少なくなく、ご自身で交渉を行うのは難しいことが多いですが、弁護士に委任することで、困難な交渉の窓口を弁護士に一任することができます。また、近年、失踪宣告の取消しについて相談を受けるケースが増えています(建築現場等で身元確認書類の提出を厳格に求められるようになったことが要因の1つにあるようです)。失踪宣告についてご相談されたい方は、お気軽にお問い合わせください。