この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
海外のFX業者から国内法上は違法なレバレッジをかけたFX取引の勧誘を受け、クレジットカード決済で同取引を行った。被害者からの依頼を受け、信販会社を通じて手続を取り、全支払を免れた案件。
解決への流れ
依頼者の支払状況では直ちには支払停止の抗弁(割賦販売法30の4)の要件に該当しなかったので、直ちに、同抗弁の要件を具備させ、前記FX取引の金商法上の具体的な問題点(無登録営業、内閣府令違反)を指摘した内容証明を信販会社送って、速やかにチャージバック手続を取らせたことが、前記結果につながったと思います。
同月締めの翌月払いという限られた時間の中で、あまり聞かない事件に対する対応だったため、効果的な解決策を導くことに苦慮しました。前例がない事件に対する対処には、金商法などの専門的な法律に対する根源的な理解が要されるところ、本件は、正にその点が解決のポイントになったものと思います。当初、依頼者からは、いくらかでも支払を免れれば良いというスタンスでご依頼いただいたので、全支払の免除という結果に、大変喜んでいただけました。