この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相談者の父が、亡くなったが、父が借金をしていたことが判明しました。相談者としては、プラスの財産もないし、マイナスの財産である借金だけなので、相続放棄をしたいとのご相談をいただきました。
解決への流れ
相続放棄の申立の準備をし、裁判所に、相続放棄の申述受理の申立てをしました。無事、相続放棄の申述が受理されたので、裁判所から、受理証明書を取得し、相談者は、当該受理証明書を債権者に示して、父の借金を背負うことを免れました。
被相続人の財産が、プラスの財産がなく、むしろマイナスの財産があるという場合があると思います。このような場合は、相続放棄という方法を選択することが考えられます。相続放棄をしようか迷っている方は、早めに、ご相談いただければと思います。