犯罪・刑事事件の解決事例
#発信者開示請求

意見照会が届いた場合の対応

Lawyer Image
日吉 加奈恵 弁護士が解決
所属事務所新静岡駅前法律事務所
所在地静岡県 静岡市葵区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者は自転車の修理・販売を行う店舗を経営する自営業者であった。インターネット契約をしているプロバイダから「発信者情報開示請求がなされている。契約者情報開示の可否について回答してください」という内容の意見照会書が届いた。インターネット上で誹謗中傷したことはなく、自転車の修理を待っている方のためにフリーWi-Fiを公開していた。

解決への流れ

意見照会に対する回答書作成をご依頼いただき、フリーWi-Fiのため、依頼者以外の不特定多数の者が依頼者の契約しているプロバイダからインターネットを利用できたことを、客観的資料を付した上で、詳細に説明する内容の回答書を作成した。その後、依頼者に損害賠償請求等がなされることはなく、謂れのない請求を回避することができた。

Lawyer Image
日吉 加奈恵 弁護士からのコメント

プロバイダから意見照会が届いた場合には、早急に弁護士に相談することをおすすめします。意見照会が届いたということは、インターネット等で誹謗中傷を受けた者が発信者情報開示請求を行っていることになります。弁護士がヒアリングを行い、発信者情報開示請求を行った者の請求が認められそうであれば、損害賠償請求が認められてしまうリスクや訴訟対応を強いられるリスクを考慮すると、早期に相手方又は相手方代理人に和解の申出をするのがベターです。一方で、上記事例のように、損害賠償請求が認められない可能性が高い場合には、説得力のある回答書を作成することで、謂れのない請求をされるリスクを軽減することができます。