犯罪・刑事事件の解決事例
#相続人調査

相続人に請求したいけど、相続人がいない

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山田 明男 弁護士が解決
所属事務所滝法律事務所
所在地群馬県 高崎市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

亡くなられた被相続人に対して、一定額を支払ってもらう権利を持っており、被相続人にはプラスの相続財産があり、支払ってもらえることも分かっている。しかし、相続人が死亡しているなどして、相続人がいないので、権利行使ができなくて困っている。

解決への流れ

弁護士が戸籍など相続人を調査した上で、相続財産管理人選任申立てを行った。その後、相続財産管理人が選任され、権利行使に対応し、被相続人の相続財産から、お金を支払ってくれた。

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山田 明男 弁護士からのコメント

被相続人に、プラス財産がある程度判明しており、相続財産管理の費用等を賄えることが予想されていたことから、相続財産管理人の報酬等予納金が求められず、権利行使が出来ない状態が解消されました。