この事例の依頼主
60代
相談前の状況
他の相続人から,既に相続放棄をしているという連絡を受けた。本当かどうか確認をした上で,遺産分割を行いたい。
解決への流れ
相続放棄をした場合,裁判所から相続放棄申述受理証明書という書類が交付されます。この書類が存在すれば,相続放棄したことは間違いありません。この書類を取り付け,具体的に遺産分割の手続きをしようとしたところ,相談者も知らなかった相続人が存在していました。私がこの相続人調査を行い,遺産分割調停を申立て,説得を行い,その方には相続しない旨の合意をしてもらいました。
非常に稀ではありますが,再婚経験のある被相続人の場合,親戚つき合いの全くない子が存在することがあります。このような場合,一般の方では,住所の調査も難しいですし,話合いをすることも難しいです。したがって,このような場合には,弁護士を付けざるを得ないでしょう。