この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
相談者は、亡くなった母親の次女でした。相続人には、そのほか、兄(長男)と姉(長女)がいました。母親は遺言書を残していましたが、そこには、「一切の財産を長女夫婦に遺す」との内容が記載されていました。相談者は、遺言書の内容が母親の遺志とは到底考えられないとして、対応を相談されました。
解決への流れ
当初、遺言書が、母親に正常な能力のない状態で作成されたものであるとして、その無効確認を求める訴訟を提起しましたが、残念ながらこの訴えは認められませんでした。そこで、姉夫婦に対し、遺留分減殺請求を行い、調停での話し合いを進めました。遺産総額の約6分の1に相当する財産を確保することを前提に協議は進められ、結果的に、現金と不動産の譲渡を受けらることができました。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められる最低限の遺産取得分のことであり、これは遺言によっても侵すことができません。本件は、一切の財産を長女夫婦に遺すという極端な例ですが、遺言によって一定の財産が相続できた場合でも遺留分が侵害されているケースはありますので、遺言の内容に納得できない場合は一度お気軽にご相談ください。