犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

【使用者側】解雇無効訴訟において合意退職を実現

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辻田 寛人 弁護士が解決
所属事務所大原法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

採用した従業員の能力が不足しているので試用期間満了で退職してもらったところ、元従業員の弁護士から解雇無効として内容証明郵便が届きました。

解決への流れ

事実関係を伺い、解雇無効となる見込みが高いことをご説明し、ご納得いただいたうえで、合意退職を目指して事件を受任致しました。元従業員は復職を強く希望していましたが、訴訟上の和解により合意退職を実現しました。

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辻田 寛人 弁護士からのコメント

解雇が有効になるには、裁判例上、相当なハードルがありますが、合意退職を実現するために粘り強く対応することを心がけております。