この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
被相続人が亡くなる前の数年間に、相手方が取り込んだと思われる被相続人の財産やその他使途不明金がありましたが、当方がこれを指摘すると、相手方は「被相続人から贈与を受けたものだ」としてこれを争っていました。
解決への流れ
預貯金の出金状況や出金時期を明らかにするために金融機関から取引履歴を取り寄せたり、被相続人の判断能力の程度を明らかにするため、被相続人が生前入院していた病院や施設に出向き、医療記録等を入手したりしました。その結果、被相続人が、当時すでにお金を贈与できるだけの判断能力がないことがわかり、調停で相手方から多額の返金を受け取ることができました。納得できない思いを抱えていたご依頼者には大変喜んでいただきました。
この種の案件は、資金が移動された時期の被相続人の判断能力の程度(低下していたこと)を証明することが難しいですが、被相続人が入所していた複数の施設等から当時の記録を取り寄せ、それを丹念に検討することで被相続人の判断能力の低下をかなり明らかにすることができました。