この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
妻が更年期障害で家事をやらず、喧嘩も絶えなくなり、別居を開始。その後5年間音信不通のまま過ごしていたが、ふんぎりをつけようと思い、事務所にいらっしゃったという事案でした。
解決への流れ
【相談結果】離婚が成立しました。子の親権を相手方に譲りました。【解決期間】約8か月【解決のポイント】相手方が調停・訴訟に来ない場合における離婚実現に向けた活動
50代 男性
妻が更年期障害で家事をやらず、喧嘩も絶えなくなり、別居を開始。その後5年間音信不通のまま過ごしていたが、ふんぎりをつけようと思い、事務所にいらっしゃったという事案でした。
【相談結果】離婚が成立しました。子の親権を相手方に譲りました。【解決期間】約8か月【解決のポイント】相手方が調停・訴訟に来ない場合における離婚実現に向けた活動
今回の事案では調停を申し立てたものの相手方が出席せず、3回目に調停不成立となりました。その後訴訟を提起しましたが、ここにも相手方は現れませんでした。通常の民事訴訟の場合にはただちに欠席判決という形で勝訴することができますが、離婚の場合には人事訴訟法の適用があるため、証拠調べ等の手続きが実施されます。具体的には訴状に加えて各種証拠の提出、陳述書の提出さらに必要があれば本人尋問が実施されることとなります。また、本件では15歳以上の子がいました。15歳以上の子がいる場合、親権の判断にあたっては子本人の意向を確認しなければなりません。Mさんとしては親権は相手方に取られてもやむなしと考えていましたが、そのような場合であってもこれは変わりません。本件では子は相手方のもとにいて連絡のつけがたい状況下ではありましたが、なんとか本人と接触を図り、陳述書の形で子の意見をとり、無事離婚することが出来ました。相手方が一切対応してくれない場合、話し合いの余地がないため、自分で立証活動を行うほかありませんが、複雑な手続きもあり、また離婚に向けてどのような主張・立証を行えばよいのか判断できないこともままあります。スムーズに離婚を実現するためには弁護士にご依頼されることをお勧めします。