犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求 . #労働条件・人事異動

管理職であっても残業代請求が可能な場合があります。

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榊 研司 弁護士が解決
所属事務所神奈川中央法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

相談者は,飲食店を多数展開している会社で働いていました。複数の店舗を担当する副支配人という役職についていましたので,残業代が一切ありませんでした。副支配人と言っても,なにかと本社の決裁が必要で,権限は大きくありませんでした。定額で長時間労働させられていたので,残業代を請求できないかということでご相談に来られました。

解決への流れ

会社側は交渉段階では管理職であることを理由に低額の和解案を提示してきましたが,裁判をした結果,大幅に増額した残業代が支払われる和解をすることができました。

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榊 研司 弁護士からのコメント

会社において出世をして管理職になると,役職手当が支給される代わりに残業が支給されなくなることがあります。しかし,法律上,残業代を支払わなくても良い管理職(管理監督者)は限定的ですので,多くの場合,残業代を支払わなくてはなりません。裁判において,裁判官から明確に管理監督者に該当しないという判断を示されたことで,妥当な金額で和解をすることができました。