この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
ご相談者様は,ご主人と二人暮らしで,ご主人から日常的に暴力を振るわれてきたところ,ある日,ご主人が包丁を持ち出して暴れたため,生命の危険を感じて家を飛び出し,当職へご相談いただくことになりました。ご相談者様が家を出た後も,ご主人が子ども達を通じて,ご相談者様の居場所を探そうとしていたため,ご相談者は,極めて怯えた状況でした。そこで,これまでのご主人の行動を踏まえて,裁判所に保護命令を申し立てることにしました。
解決への流れ
裁判所に保護命令を申し立て,ご主人に対する面談が行われたところ,ご主人は,包丁を取り出したこと,これまで何度か暴力を振るったことを認めました。そして,これまでのご主人の言動を踏まえて,無事,保護命令の決定が出され,ご主人がご相談者様に近寄ることを法的に禁止することが出来ました。
「保護命令」とは,一定の要件の下,配偶者などから生命・身体に危害が加えられる可能性がある場合に,相手方が,申立人に接近(近づくこと),連絡することを法的に禁止することが出来る制度です。「保護命令」に反して,接近した場合には,懲役1年以下又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。「保護命令」によって,全てのつきまといを防止することが出来るわけではありませんが,刑事罰によって,一定程度相手方の行動を抑止することが可能です。配偶者等からのDVやつきまとい行為にお困りの方は,まずは,ご相談ください。